2016-10-21 第192回国会 衆議院 法務委員会 第3号
法務省に伺いますが、法案では、組合名あるいは代表者がかわれば、これまでと実体は同じ事業所だったという場合、許可するのかどうか、この点いかがですか。
法務省に伺いますが、法案では、組合名あるいは代表者がかわれば、これまでと実体は同じ事業所だったという場合、許可するのかどうか、この点いかがですか。
この右端の方の組合名、これは受入れ組合ですね。それから、一番右の送り出し機関というところを見ますと、同じ名前がたくさん出てくるわけですよ。特に、受入れ組合がアケボノというところ、それで送り出し機関はコクヤンというこの組合せ、幾つも出てくるんですが、例えばこれについて、この相談例一、二のケースについては入管が不正裁定をされたというふうにこの表にございます。
平成十五年七月二十二日、日本ハム・ソーセージ工業協同組合名で、白須生産局長あて、差額関税制度の廃止を求めております。日本の畜産農家を守るための制度の撤廃を求める一方で、この制度を利用して悪質な脱税行為を繰り返す、全く許しがたいことだと思います。 この制度は申告制度であり、輸入者が契約仕入れ書を添付して申告をすれば輸入がされる。
○木下委員 個別な事業協同組合名を挙げていただけるかどうかわかりませんが、不正な割引が最も大きかった組合、これは名前を挙げていただくことはできますか。
さらに、次の資料2を見ていただきたいんですが、これは残念ながら事業組合名は明らかにできないということでございますが、これを、割引額の大きい上位十組合の表にしてありますが、一番のAを見ますと、高速道路利用額が百五十八億円、それに対して四十七億円が割引されている、割引率三〇%というような形で、軒並みこれだけの差益を得ている。
○川口国務大臣 今、委員がおっしゃったように、拉致の被害者の方々を初め、ほかの方も含まれていますけれども、外務省の職員組合名で書簡が送付されたという事実はございます。そして、この文書につきまして、政府の関係の部局にも配付をされているということがわかりました。
いきなり一月十日までに整備計画用参考見積書提出を求め、しかも、「営業行為について」「見積設計図書審査について」、組合名での誓約書の提出、さらには見積仕様書を本社にとりに来るように指示しております。 ところが、その後、その後といいますのは、コンサルタント会社から各メーカーに連絡が入ったのは一月七日のお昼ごろだったんですが、それから四時ごろになっておりましたね。
このコンサルタント会社は、本来、行政組合が送付すべき「営業行為について」あるいは「見積設計図書審査について」、組合名での誓約書などの書類を勝手に各メーカーに送付していたということを認めていますよね。ですから、この行政組合というのは、コンサルタント会社をこの整備事業から除外するというようなペナルティーを科すのが業界の常識というふうに私は伺っております。
そうなってくると、指導は非常に大切なんですけれども、そういうことにならないように、全部が管理会社名じゃなくて組合名に切りかえる、そういう措置というのはやはり必要になってくるんじゃないか。 そういう点で、私は、法的な区分所有法で決めればいいのか、あるいは何で決めればいいのか、やはり残るんじゃないかなと。
○熊澤政府委員 まず、経営困難な農協、いわゆる債務超過の農協の組合名の公表でございますが、これらの組合の処理につきましては、自主再建もございますけれども、合併ということを中心として改善を図っていく、処理を行うという組合数も多々あるわけでございまして、今後の合併の手続につきましては慎重を要するということは、先生も御承知のとおりだと思います。
一番最後の方に何の説明書きもないままに「国鉄のおもな労働組合(昭和六十一年一月一日現在)」組合名が記載をされて組合員数が記載をされている。これは何の関係があるのですか。こういったことを内外に明らかにすることによって国鉄内部には複数の労働組合があって大変なんですよということを言いたかったのかもしれない。そう解釈をするにしても、赤字だ赤字だと言ってこんな立派な冊子をつくるお金がよくもまああるものだな。
何でこの団体だけが、財団法人だけがこれが許されるのか、生活協同組合名で同姓同名を使った、あるいは会社名で同姓同名を使ったら、これは違反ですよ、はっきり申し上げて。商法十八条で取り消されるわけだ。何でこれだけが取り消しができないのかということに私は政府は手ぬるいと思うんですよ。こういう問題についてどうお考えになりますか。
ダミーの具体的な組合名は筆甫養鶏組合であります。この増羽については、県もこの増羽の実情を認めて強力な行政指導によっていろいろと監督している現状であります。 さらに、宮城県の加美郡色麻村、ノースエッグ色麻農場でございますが、これはイセグループで、九十万羽増羽されております。
そこで、これも具体的な組合名その他はあと必要に応じて事務当局に申し上げますが、これは私はりっぱな構想だと思うのですが、ある農協で、これは真剣です、これではもうだめだ、まず第一番に負債の問題と、あと一つは、こんな金肥を使って、量的にはまあまあ確保しても、永年牧草ですから、草が退化してかなり栄養的に質的に低下している。
しかも、忍草入会組合はここにあげてあるところの組合名から除外をされておる、締め出しですね。しかも、これで見ると四月じゅうには支払う。忍草入会組合に対してはどうしますか。国の方針に賛成しないというところだけはもう除外をしてしまって、あとだけ支払っておくというんですか。林野雑産物の補償というものはそんなものじゃないでしょう。
しかもこれを見ますと、そうしますとここに組合名があげてありますね、その委任をさせる組合名が。この中に忍草入会組合というのは入っておりませんね。いま林野雑産物の補償額の中で七五%を占めておるのは忍草入会組合、あとの小さな組合がここに書いてあるのをみんなまとめて二五%、肝心の七五%の組合を除外をしてこんな措置をとってみて、これ何の意味がありますか。
これに対して県当局は、全員同意は、県として適正な指導につとめることによってその実現は可能であること、また、既存の生産森林組合については、町村合併の過程で新町村に財産が引き継がれることをおそれるのあまり、単に所有名義を組合名にすることを目的として設立されたものであるから、なお旧来の慣習による運営が続けられているために、組合活動はきわめて不十分である旨を答え、協業組織がその目的を発揮するためには、権利関係
それから全国組合十分の一を任意抽出したものの、ここに衆議院の資料あるわけなのですが、それの組合名と、現行と改正の農家負担の比較増減。それから傾向値を知るための組合別農区別基準反収の分布。それから農災組合別市町村別病虫害防除の実態。都道府県別自主的果樹共済、農機具共済、輸送共済等の実態がわかるような資料。これは実施の組織、事業内容というものがわかるような資料。
組合名まで出して、農単にした場合にはこれだけの組合が上がりますという資料を前回は出しておるのですよ。大体上がる率の説明まで前の坂村経済局長はぼくらにしたのですよ。それを局長は、法案の内容がたいして変わらないものを、この資料は秋までかかっても電子計算機でもなかなか出ないでしょうということは、私は行政の怠慢だと思うのです。
この法案が通ったあとでも、増高する組合名、どの組合は幾ら上がる、下がる組合はどういう組合で幾ら下がる、パーセントもはっきりしたものを一日も早く当委員会に——法律が通ったからもう知っちゃいないという態度は私は了承できない。一日も早くその資料をそろえて、秋の九月か十月の臨時国会になるだろうが、その冒頭必ず出すように、ひとつ大臣から厳命を局長に下しておいてもらいたい。
三十七年を新しく計算に入れればなお下がるであろうということでありますから、われわれはそれを期待しておるのでありますが、しかし増減が半々ということになるということはきわめて重大なことでありまして、今度の措置で農家負担の掛け金率の増加部分に対する補助金交付の規定があるだけで、そこで、この間も要求いたしました基準なり具体的な組合名、額等はまだ知るわけにはまいりませんが、大体どの程度の組合にどの程度の額をたとえば
ですから、この資料をまだ見ておりませんが、局長、農家負担の掛け金率の増加分に対する補助金の交付基準、組合名及びその額、これは一体どういう程度になるのですか。そうして今後の見通しはどうなんですか。もうちょっと引き続きやってもらわなければならぬ。もう少し検討してみてください。